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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『中国国内で就業する外国人の社会保険への加入に関する暫定弁法』改正の決定(意見募集稿)

『中国国内で就業する外国人の社会保険への加入に関する暫定弁法』改正の決定(意見募集稿)

 2023-09-15137
[要約]ハーグ条約発効に向けた改正案

概 要

人的資源社会保障部は83日、『人的資源社会保障部による「〈中国国内で就業する外国人の社会保険への加入に関する暫定弁法〉修正の決定(意見募集稿)」公開意見募集に関する通知』(以下、「意見募集稿」)を公表した。

『外国公文書の認証を不要とする条約』(以下、「ハーグ条約」)に基づき、締約国は外国公文書の領事認証を免除される。ハーグ条約の円滑な実施に協力するため、暫定弁法の生存証明に関する規定を改正する必要がある。また、ほとんどの退職者がモバイルアプリケーションを通じてオンラインで証明書を申請できることを考慮し、当該条項を改善する必要があった。そのため、待遇資格認証は以下のいずれかの方法で手続きできるよう、草案を修正する。

(1)「中国領事」、「掌上12333」、「電子社保カード」などのモバイルインターネットアプリケーションによるオンライン認証。

(2) 給付金を支払う社会保険取扱機関に、在外中国大使館または領事館が発行した生存証明書を提出する。

(3) 給付金を支払う社会保険取扱機関に、居住国の関連機関が公証・認証し、在外中国大使館または領事館が認証した生存証明書を提出する。居住国がハーグ条約の締約国である場合、領事認証は免除されるが、同条約の要件を満たす追加証明書を提出しなければならない。