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司法部弁公庁による海外とのリモート動画による公証の試験実施業務の推進に関する通知

 2022-06-09285

概 要

 司法部弁公庁は55日、「海外とのリモート動画による公証の試験実施業務の推進に関する通知」を発行した。

 「通知」では、次のことを定めている。中華人民共和国の国籍を有する大陸地区の居住者、及び外交部の試験実施公館が所在する国に長期間居住する当事者は、海外リモート動画公証手続きを申請することができる。公証を取り扱う項目は、表明書、委託(不動産、持分、相続等の財産に関する事務を含む。)、婚姻状況、国籍、氏名、出生、死亡、親族関係、無犯罪記録、経歴、学歴、証書(許可証)、文書上の署名、印章、文書の一致に関する公証等が含まれる。

 「通知」では更に次のことを定めている。申請された公証項目について、在外公館では取り扱う条件を備えておらず、更に公証書を原則として中国国内(香港、マカオ、台湾を除く。)で使用する場合は、中国国内の住所地、常住住所地、行為地、事実発生地の試験実施公証機関を任意で選択し、海外リモート動画公証手続きを行うことができる。