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海外への支払いに係る税務届出に関する複数の利便性措置を2つの部門が合同で発表

 2021-05-13205

概 要

 国家税務総局、外貨管理局は426日、「サービス貿易等の事項における海外への支払いに係る税務届出に関する問題についての追加公告(意見募集稿)」(以下、「公告」とする。)について、意見を公募した。公募期間は、2021526日までである。

 「公告」では、海外への支払いに関する税務届出について、利便性措置を複数定めている。1.複数の支払いが1回の届出で済むようになる。同一の契約により海外への支払いが複数回生じる場合、従来は支払う度に毎回届出が必要だったが、初回の支払い前に届け出るだけで済むよう変更され、届出の回数が減らされた。2.届出免除の範囲を拡大した。財政予算対象の政府機関、公共団体、社会組織による貿易以外の非営利性の外貨送金業務が届出を必要としない事由となった。さらに、海外投資家が中国国内への直接投資による合法的な所得を中国国内に再投資した場合は、税務の届出が必要なくなる。そして、「国家税務総局、国家外貨管理局によるサービス貿易等の事項における海外への支払いに係る税務届出に関する問題についての公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2013年第40号により発表、国家税務総局公告2018年第31号により修正)第1条第2項「海外投資家が中国国内への直接投資による合法的な所得を中国国内に再投資し、その再投資に係る金額が単独で5万米ドル以上である場合、本規定に従い税務届出を行わなければならない。」という規定が廃止された。3.オンライン手続きの手段を拡大した。海外への支払いに関する税務届出のオンライン手続きの手段及び流れを定め、届出人がオンライン手続きを任意で選択できるようになり、税務手続きサービス窓口に赴いて手続きする必要がなくなった。4.届出人の税務手続きに対する多様化する需要を満足させる。税務届出のオンライン手続きを推進するとともに、従来の紙での届出手段も残し、届出人が自らの必要に応じて届出方法を選択できるようにした。