Q2:どのような場合、社員の配置転換が可能なのか。
A2:「労働契約法」によると、使用者が配置転換を行う前提は、原則として、労働者と協議し合意した上で、書面により行わなければなりません。その他、協議による合意以外には、次に掲げる特別な事由において配置転換が可能です。(1)情勢の変化により協議し配置転換を行うとき、(2)医療期間が満了しても元の職場に戻すことができずに配置転換を行うとき、(3)職務に堪えられずに配置転換を行うとき、(4)生産経営上の必要により合理的に配置転換を行うとき。
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A2:「労働契約法」によると、使用者が配置転換を行う前提は、原則として、労働者と協議し合意した上で、書面により行わなければなりません。その他、協議による合意以外には、次に掲げる特別な事由において配置転換が可能です。(1)情勢の変化により協議し配置転換を行うとき、(2)医療期間が満了しても元の職場に戻すことができずに配置転換を行うとき、(3)職務に堪えられずに配置転換を行うとき、(4)生産経営上の必要により合理的に配置転換を行うとき。