「上海市市場監督管理分野における行政処罰の免除及び減軽に関する実施弁法」
ビジネス環境を最適化するため、上海市人民政府弁公庁は、2022年8月16日に「軽微な違法行為について法により行政処罰の免除の全面的な拡大に関する指導意見」を公布した。その後、上海市市場監督管理局はその権力をもって行う行政処罰について、長年にわたって行政処罰の免除及び減軽に関するリストを修正・公布した。リストをさらに最適化し、ビジネス環境を改善するため、2025年7月2日に、上海市市場監督管理局は、「上海市市場監督管理分野における行政処罰の免除及び減軽に関する実施弁法」(滬市監規範〔2025〕6号。施行日は同年8月1日である。)。当該弁法の主な修正は以下の通りである。
一、故意・過失がないことにより免除の要件を強化する(9条1文)
2024年弁法は主観的な故意・過失がない当事者は行政処罰を受けないことを規定した。しかし、どう主観的な故意・過失がないことを認定することは明確な規定はない。2025年弁法は、当事者が主観的な故意・過失がないことに十分な証拠を持っている場合、行政処罰が科されない。これは免除の要件を強化した。
二、初回違法の認定期限を短縮する(19条2項)
弁法は初回違法の認定期限を5年から2年に短縮した。2024年弁法と比べて、2025年弁法において、2年以内に同種の違法行為により当局に処理決定を与えられた場合、初回違法と認定されることができる。しかし、法律が2年期限を超えて複数な違法があることにより重く厳しく処罰を与えるべきことを規定した場合、初回違法の認定期限は依然として5年である。例えば、「産品質量法」54条における製品標識義務を重大な違反がある場合。
三、行政処罰の免除及び減軽のリストを調整する(詳細は原文に参照されたい)
2024年リストには26項があったが、2025年は51項に拡張された。例えば、許可なく第二類・第三類医療機械生産業務に従事し、要件を満たす場合、行政処罰は減軽される。