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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『深セン市商務局による越境EC小売り輸出の情報公開化申告試行への企業参加を推奨する実施細則』

『深セン市商務局による越境EC小売り輸出の情報公開化申告試行への企業参加を推奨する実施細則』

 2023-06-13141
[要約]情報の公開化、コンプラのレベル引き上げを図る

深セン市商務局は331日、『深セン市商務局による越境EC小売り輸出の情報公開化申告試行への企業参加を推奨する実施細則』(深商務規[2023]2号、以下、「実施細則」)を公布した。本実施細則は、2023330日から施行され、有効期限は1年。

実施細則は、深センが、プラットフォーム化した総合サービスを通じた中小越境EC企業のコンプライアンス申告コストの引き下げ支援を模索し、徐々に企業が情報公開された輸出の実現をリードすることを明確化している。主な内容は次の通りである。適用範囲として、深セン市の「越境EC輸出企業情報公開化試行リスト」への申請・組み入れ企業の範囲を明確化。申告要求として、申告の原則、企業資質の要求、企業経営の要求などを明確化。申告と審査フローには、企業の自己評価、企業の申告および審査開示を含む。監督検査は、「越境EC輸出企業情報公開化試行リスト」の動態管理を実行することを明確にし、資格の状況および責任追及を取り消すことを明確化。附則として、越境EC輸出企業、越境EC輸出代行企業、越境EC対外貿易総合サービスプラットフォーム企業、その他の越境EC業務経営者および越境ECオンライン総合サービスプラットフォームの内在的構成要素を明確にし、実施細則の施行期日および有効期間を明確化した。