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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『工業情報化行政処罰手続規定』

『工業情報化行政処罰手続規定』

 2023-07-17116
[要約]適用範囲を通信から工業情報化分野まで拡大

概 要

中国工業情報化部は612日、『工業情報化行政処罰手続規定』(工業情報化部令第63号、以下、「規定」)を公布した。本規定は、202391日から施行される。

2001年に公布された規定(情報産業部令第10号。以下、旧規定)からの主な改正点は次の通り。

1、通信分野から工業情報化の分野にまで適用の範囲を拡大。

主に3方面で適用範囲を拡大している。1つ目は、旧規定では通信分野のみに適用されていたものが、工業情報化分野にまで拡大、国防科学技術工業およびたばこ専売は特殊性があるため、本規定の適用範囲とされていない。2つ目は、各レベルの通信主管部門の基礎の上に、通信を除く工業情報化部のその他の行政処罰権を有する部門、省の無線通信管理機関、県レベル以上の地方人民政府工業情報化主管部門と法律・法規を授権する工業情報化行政管理の機能を有する組織を追加した。3つ目は、本規定は『行政処罰法』を根拠として、一部の条項に対して例外規定を設けている。例えば、第36条は、事情聴取の適用範囲の罰金において、法律、法規、法則の罰金に対して別途規定のあるその規定に基づく執行を明確にし、規定を適用する統一性および地方規定の特殊な関係のバランスをとった。

2、電気通信ネットワークにおける違法行為の発生地点を追加。

規定は、旧規定の「主要な違法行為の発生地点」の記述を削除し、電気通信ネットワークを通じて実施した違法行為の発生地点の具体的な範囲を追加した。電気通信ネットワークの特徴を加味し、簡潔かつ全面的に管轄地を列挙、これは管轄への異議の回避に有利で、違法行為を遅滞なく調査・処分し、公民・組織の合法的権益を保護する。ただ、規定は違法行為の結果地およびネットワーク施設の所在地を管轄地に組み入れていない。

3、管轄制度の改善。

管轄争議の処理において規定は、共同管轄を確立し、工業情報化管理部門の管轄を優先的に立件する。また、『行政処罰法』に基づき協議解決のスキームを追加しているが、この協議解決スキームは工業情報化管理部門との間に限る、かつ非強制の手続きである。

4、行政処罰の開示制度、全過程における記録制度、重大行政処罰決定法制審査制度を追加。

5、立件基準と期限を調整し、遅滞のない効果的な事件の調査・処分を確保。

立件基準において、1つには立件の条件を最適化し、旧規定の「違法行為の発生」を「公民、法人もしくはその他の組織に工業情報化行政管理秩序に違反する行為があることを基本的に証明する証拠がある」と修正。2つ目には、「行政処罰の法定期限内にある」を立件基準の一つに追加した。立件期限において、規定は旧規定の「7日」を「15日」に延長し、さらに15日延期する規定を追加した。

6、調査による採証活動の要求を具体化し、立件事実の明確化、証拠の確実化を達成。

証拠資料、物的証拠、視聴覚資料、電子データ、鑑定意見、現場検証記録、現場記録などの証拠の調査・証拠収集方法に対して、遵守しなければならない手続きに詳細な規範を行った。サンプリング証拠の収集、先行登記保存という2種類の特殊な調査・証拠収集の方法による手続きを補充・改善している。

7、案件調査の中止・終了を追加し、行政処罰調査制度を完全化。

行政の法執行実践にこたえるため、第32条、第33条に案件調査の中止と終了の手続き規定の内容を追加した。

案件調査の中止において、実践の際によくみられるのは、当事者が行方不明、もしくは連絡が取れない状況である。案件調査の終了において本規定は、適用状況について慎重ではあるものの、「等」の文字を使用することにより、工業情報化管理部門に案件の実際の状況に基づいた適用の選択権を付与している。違法の嫌疑のある当事者が死亡、もしくは法人・その他の組織が終了し、権利義務の継承者がいない状況を除き、一部の部門でも案件調査終了のその他の状況を規定した。

8、当事者の陳述、弁明権を重視し、当事者に重要な手続上の権利を保障する。また、聴聞手続きの改善、案件手続きの質の引き上げ、規範的に手続きを送達し、送達の効率を高める。