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「中華人民共和国個人情報保護法」

 2021-09-14317

概 要

 820日、第13期全国人民代表大会常務委員会第30回会議において、「中華人民共和国個人情報保護法」が可決された。同法は、2021111日から施行される。

 情報化時代において、個人情報の保護は、多くの国民が最も関心を抱き、最も直接的で現実的な利害の関わる問題の中の一つである。個人情報保護法は、計8章、74条から成り、関連する法律を基本とし、個人情報の保護のため遵守すべき原則と個人情報の取扱原則を更に詳細化し整備しており、個人情報の取扱における権利義務の定義を定め、個人情報保護業務制度を整備している。

 個人情報保護法は、個人情報の取扱について、事前に十分に告知した上で、個人の同意を得ることと、個人情報取扱の重要事項に変更が生じたときは、改めて個人に告知し同意を得ることを要求している。また、個人情報保護法は、現実生活において世間の注目が高い一括授権、同意の強制等の問題に関して、個人情報取扱者による個人の機密情報の取扱、個人情報の他者への提供又は公開、個人情報の海外送信等について個人の同意を特別に得ることを特に定め、更に個人情報取扱者に対し、個人情報の過度の収集、個人が同意しないことを理由とする製品又はサービスの提供拒否を禁止している。そして、個人に対し、同意取り消しの権利を与え、個人が同意を取り消した場合、個人情報取扱者は、取扱の停止又は個人情報を削除することを定めている。

 「個人情報越境安全評価弁法(意見募集稿)」と比べ、「個人情報保護法」では、安全評価を必須事項とはせず、次の4つの条件を設定し、その中のいずれかを満たすことを要求している。(1)国のネットワーク安全情報化部門の組織する安全評価に合格すること、(2)専門機関による個人情報保護認証に合格すること、(3)国のネットワーク安全情報化部門の定める基準契約により海外の受信者と契約を締結し、当事者双方の権利義務を定めること、(4)法律、行政法規又は国のネットワーク安全情報化部門の定めるその他の条件。前の審議稿と比べ、正式に可決された「個人情報保護法」では、基準契約に関する規定が追加された。この基準契約の設定は、契約条項を標準化することで国のネットワーク安全情報化部門が個人情報の海外送信に関する権利義務の約定を誘導することができ、それにより各当事者の行為を有効に拘束することができる。その他、契約条項を標準化することで、個人情報の海外送信に関する契約締結の効率を向上させることができる。