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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:労務派遣雇用制度において経済的人員削減を行う場合、被派遣労働者との労働関係を解除することに関わるか。

Q1:労務派遣雇用制度において経済的人員削減を行う場合、被派遣労働者との労働関係を解除することに関わるか。

 2022-01-16245

1:「労務派遣暫定規定」第12条及び「労働契約法」第40条第3号、第41条の規定に基づき、使用者が法により破産宣告を受けた、営業許可証を没収された、閉鎖、廃止を命じられた、中途解散又は経営期間満了による終了を決定した場合、使用者は、被派遣労働者を労務派遣会社に差し戻すことができます。但し、使用者の名義により被派遣労働者との契約を直接解除することはできません。

 「労務派遣暫定規定」第12条及び第15条の規定に基づき、労務派遣会社は、労働者との労働契約を直ちに解除することができません。差し戻された労働者を再び派遣することができない場合は、その差し戻された被派遣労働者が勤務していない期間について、労務派遣会社が所在地の人民政府が定める最低賃金基準を下回らない報酬を毎月支払わなければなりません。労働契約の約定を下回る条件で再び派遣する場合は、被派遣労働者の同意を得なければなりません。被派遣労働者の同意がなければ、労務派遣会社は労働契約を解除することもできず、派遣待機期間中の約定に従い相応の待遇を支給し続けなければなりません。労働契約に定める条件と同等又はより良い条件で再び労働者を派遣することに被派遣労働者が同意しない場合、労務派遣会社は、労働契約を解除することができ、更に被派遣労働者に経済補償金を支払います。