Q1:使用者は、時間外手当と引き換えに振替休日を与えることができるか。
A1:
「残業」は、主に次の3つに分けられます。
(1) 勤務時間の延長
労働者に勤務時間を延長させる場合、給与の150%以上の報酬を支払い、使用者は、時間外手当と引き換えに振替休日を与えることを任意で決定できません。
(2) 休日に労働者に勤務させる場合
使用者は、休日に労働者に勤務させる場合、労働者に対する補償を次の2つから選ぶことができます。1.振替休日を手配する。2.給与の200%以上の時間外手当を支払う。休日に労働者に勤務させる場合、企業はまず振替休日を与えることができます。振替休日を手配できなかった場合は、給与の200%以上の時間外手当を支払います。
(3) 法定祝祭日に労働者に勤務させる場合
使用者は、法定祝祭日に労働者に勤務させる場合、労働契約に定める労働者本人の日給又は時給の300%を給与として支払います。法定祝祭日に勤務させる場合、使用者は、時間外手当に代えて振替休日を与えることを任意で決定できず、法律規定に従い法定祝祭日の時間外手当を支払わなければなりません。