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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 浙江省 『浙江省社会保険基金監督通報奨励金暫定弁法』

浙江省 『浙江省社会保険基金監督通報奨励金暫定弁法』

 2023-01-16148
[要約]社会保険基金への違法・規定違反通報で最高奨励金10万元

概 要

浙江省人的資源社会保障庁と浙江省財政庁は12月26日に連名で、『浙江省社会保険基金監督通報奨励金暫定弁法』(浙人社発[2022]91号。以下、「暫定弁法」)を公布した。

「暫定弁法」の規定によると、通報奨励金の範囲に組み入れられるのは次の状況を含む。

一、人的資源社会保障行政部門、社会保険取扱機構、情報化総合管理機構、労働能力評定委員会およびその従業員に以下の行為が存在し、調査を経て事実が証明された場合。1.社会保険基金を隠匿、移転、横領、流用した場合。2.社会保険申告資料の審査・批准の規定違反、社会保険加入の費用納入、関係移転、待遇査定、待遇資格認証、早期退職手続きの規定違反、労災認定、労働能力評定の規定違反、社会保険待遇支給の規定違反の場合。3.費用納入記録、社会保険待遇享受記録、個人権益記録といった社会保険データを偽造もしくは改竄した場合。4.その他の社会保険基金を詐欺や不正受給、搾取もしくは流用・横領する行為。

二、社会保険加入の単位、個人もしくは仲介機構に以下の行為が存在し、調査を経て事実が証明された場合。1.虚偽証明資料などを提出する手段で社会保険加入条件をでっち上げ、追加納付の規定違反を行った場合。2.関連証明書、書類、資料の偽造、変造、事実のでっち上げや隠匿、社会保険基金を不正受給した場合。3.他人と組織もしくは協力して書類、資料の偽造、変造などの手段で社会保険加入追加納付を不正受給した、早期退職資格もしくは規定違反で社会保険待遇を受領した場合。4.基本養老、失業、労災保険待遇享受資格を喪失した後、本人もしくは親族が告知義務を規程どおりに履行せず、事実を隠匿して社会保険待遇を規程違反して享受した場合。5.その他の社会保険基金を詐欺や不正受給、搾取もしくは流用・横領する行為。

三、労災医療、労災リハビリ、労災保険補助器具配置、失業者職業訓練など社会保険サービス機構およびその従業員に以下の行為が存在し、調査を経て事実が証明された場合。1.虚偽の診療記録、処方、診断証明、医療費の領収書、研修記録などの資料を偽造、変造もしくは提供して社会保険基金を不正受給した場合。2.他人と協力、連携して資料を偽造、他人になりすますなどの手段で社会保険加入追加納付資格を不正受給し、社会保険待遇を規定違反で受領、享受し、社会保険基金を不正受給した場合。3.その他の社会保険基金を詐欺や不正受給、搾取もしくは流用・横領する行為。