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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「公証役場反マネー・ロンダリング管理弁法」

「公証役場反マネー・ロンダリング管理弁法」

 2025-10-1071
[要約]デュー・ディリジェンス調査協力義務の明確化

改定された「反マネー・ロンダリング法」は、2025年1月1日から施行され、金融機関及び仲介業者の反マネー・ロンダリング義務が強化された。①不動産売買、②資金、有価証券その他の資産の保管・管理、③銀行口座、証券口座の保管・管理、④企業の成立、運営ための資金調達、又は⑤経営的実体業務の代理売買(以下「大口資金又は資産移転業務」という)に関して、公証業務を行う必要がある場合、公証役場は反マネー・ロンダリング義務を負うこととする(同法64条2号)。しかし、同法は、金融機関の反マネー・ロンダリング義務について具体的に規定しているが、仲介業者の反マネー・ロンダリング義務については、前者の関連規定を参照適用する旨のみ規定しているが具体的に規定していない(同法42条)。不正者が公証の公信力を利用して大口資金又は資産を移転することを防止し、マネー・ロンダリングに対する取り締めを強化し、公証役場の反マネー・ロンダリング義務の具体的内容を明確化にするため、司法部と中国人民銀行は2025年9月1日に「公証役場反マネー・ロンダリング管理弁法」(以下「弁法」という、司規〔2025〕3号、同日から施行)を公布し、公証役場が反マネー・ロンダリング義務を履行するにおけるデュー・ディリジェンス義務を細化した。「弁法」は全35条からなり、主な内容は以下の通りである。

一、デュー・ディリジェンス義務がある場合の明確化

「反マネー・ロンダリング法」において、①金融機関と業務関係を確立するか、金融機関から規定金額以上の一括的な金融サービスを取得する場合、②マネー・ロンダリング活動への関与が金融機関により合理的に疑われる場合、又は③提出された身分資料の真実性、有効性、完全性が金融機関により疑われる場合、金融機関はデュー・ディリジェンス義務を負うことと規定している(同法29条1項)。

「弁法」は「反マネー・ロンダリング法」64条2号と同法29条1項を結合・調整し、①大口資金又は資産移転業務の公証業務を行う必要がある場合、②マネー・ロンダリング活動への関与が公証役場により合理的に疑われる場合、又は③提出された身分資料の真実性、有効性、完全性が公証役場により疑われる場合、公証役場はデュー・ディリジェンス義務を負うことを明確に規定している(8条)。

「弁法」は「反マネー・ロンダリング法」29条1項1号が公証業務には適用されないことを明確にしている。すなわち、初めて公証業務を行う場合、公証役場はこれを理由にデュー・ディリジェンスを行ってはいけない。なお、公証業務を円滑に行うするため、真実、有効且つ完全な身分資料等の材料を提出する必要がある。

二、デュー・ディリジェンス調査協力義務の明確化

「公証法」によると、提出された証明資料が不十分であるか、証明資料の補充を拒否した場合、公証役場は公証しないこととする(同法31条6号)。「弁法」は、公証役場のデュー・ディリジェンスを妨害、障碍又は拒否することにより、公証役場がデュー・ディリジェンスを完了することができない場合、公証役場は公証しないことと明確に規定している(9条1項2文)。つまり、デュー・ディリジェンスへの協力を要求された場合、積極的に証明材料を提供しなければならない。そうでなければ、公証役場は公証しない。証明資料には具体的に以下の内容が含まれる(第10条)。

当事者の身元情報、法定代表者又は責任者の連絡方式等の情報、受益所有者(直接又は間接的に25%以上の株式等を保有する個人という(「受益所有者情報管理弁法」6条))情報又は書面による受益所有者情况説明、

代理関係を証明する情報、代理人の勤務先及び連絡方式等の情報、

取引目的


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