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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「武漢市知的財産権の促進及び保護に関する条例(2026年改正)」

「武漢市知的財産権の促進及び保護に関する条例(2026年改正)」

 2026-05-1028
[要約]武漢市の知的財産権保護制度の革新

近年、特許、商標、著作権、および行政処分、行政訴訟などに関連する上位法が改正された。この上位法の改正に対応するため、2026423日、武漢市人民代表大会常務委員会は「武漢市知的財産権の促進及び保護に関する条例(2026年改正)」(以下、「本条例」という。202661日より施行)を公布した。本条例は計53条からなり、主な改正点は以下の通りである。

 

一、職務発明の報酬に関する「終身請求権」の規定

従業員の退職後の報酬請求権の存続および相続について、本条例第22条は次のように明確に規定している。報酬請求権は当該従業員と当該事業単位との間の労働関係または人事関係の解除・終了の影響を受けないものとし、その相続人または遺贈受領者は、法に基づき報酬および賞金について相続または遺贈を受ける権利を有する。

 

、職務発明の報酬に関する「終身請求権」の規定

知的財産権侵害行為への取り締まりを強化するため、本条例第40条では、以下の違法行為のいずれかに該当する場合、3年以内に知的財産権に関する政府助成金または奨励金プロジェクトを申請しても、関係部門は受理しないものと規定している。

偽の手段で知的財産権特別資金および奨励金を詐取した場合

法に基づく処分を受けた後、他人の知的財産権を繰り返し侵害した場合

他人の知的財産権を侵害し、犯罪を構成した場合

執行能力があるにもかかわらず、すでに効力を生じている知的財産権に関する判決、裁定、決定および仲裁裁定の執行を拒否した場合


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