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「北京市企業名称予防的保護ガイドライン(試行)」

 2026-01-2919
[要約]北京市が企業名称保護を強化、悪意ある登録問題を解決

中国で事業を展開する企業の名称は、法定の登記事項であるだけでなく、企業の商業的信用と無形資産でもある。近年、「民法典」及び「不正競争防止法」は企業名称の保護について明確な規定を設けている。しかし実務上、企業名称が他者による悪意の登録により公衆の混同を招く事例が依然として発生している。この問題解決のため、2024110日、中国国家市場監督管理総局は企業名称予防的保護メカニズムの構築を明確に提唱し(「企業登記偽装行為の防止及び取締りに関する規定」第8条)、企業名称に対する事前保護を強化した。このメカニズムの試行的構築に向け、北京市市場監督管理局は20251231日、「北京市企業名称予防的保護ガイドライン(試行)」(京市監発〔202566号、202611日施行)を公布した。以下「本ガイドライン」という)。留意すべき点として、法的強制力を持たない「ガイドライン」とは異なり、本ガイドラインは法的強制力を有する。計24条から成る本ガイドラインは、商号を含む商業標識の保護を強化しており、主な内容は以下の通りである。

一、予防的保護の対象

本ガイドラインの保護対象は、北京市において「一定の影響力」を有する商業標識であり、企業名称、略称、商号、商標等を含む(第3条)。

二、予防的保護の要件

本ガイドラインに基づき、市場監督管理局に予防的保護を申請する際には、以下の要件を満たす必要がある(第6条)。

1.申請者に関する要件:申請者が北京市に登録されていること

2.商業標識に関する要件

3.一定の影響力を持つこと(証明資料の提出が必要)。

「一定の影響力」の認定については、市場監督管理局は商業標識の顕著性、知名度、使用期間、影響範囲(地域範囲と業界範囲)、司法判決及び行政決定、無断使用による公衆の誤解を生じさせた事実等の状況に基づき、予防的保護の実施の可否を決定する(第13条)

4.所有権が申請者に帰属し、係争中の法的紛争が存在しないこと

5.企業名称登録規範に適合すること

三、予防的保護の内容

予防的保護の申請が認められた商業標識については、市場監督管理局はその影響力の程度に基づき分類保護を実施する(第17条)。

1.の主体が申請した企業名称が、関連業界において社会公衆を欺く恐れがあるか誤解を生じさせる恐れがある場合、同業界内での登録を認めない(第18条)。

2.の主体が申請した企業名称で、全業界において社会公衆を欺く恐れがあるか誤解を生じさせる恐れがある場合、全業界において登録を認めない(第19条)。

3.全国的に広範な影響力を持つ商業標識については、北京市市場監督管理局が国家市場監督管理総局に推薦し、全国的な保護を実施する(第20条)。


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