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「外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)、自由貿易試験区外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)(2020年版)」

 2020-07-01348
[要約]国家発展改革委員会及び商務部は、2020年版外商投資参入許可ネガティブリストを外部に発表した。その内容は、削減のみ追加せずを原則とし、ネガティブリストの項目を更に削減し、第1次、第2次、第3次産業に対する海外資本参入制限を全面的に緩和している。新たなネガティブリストは、7月23日より施行される。

概 要

 

 国家発展改革委員会及び商務部は、2020年版外商投資参入許可ネガティブリストを外部に発表した。その内容は、削減のみ追加せずを原則とし、ネガティブリストの項目を更に削減し、第1次、第2次、第3次産業に対する海外資本参入制限を全面的に緩和している。新たなネガティブリストは、723日より施行される。

 2019年版と比較し、2020年版では、外商投資参入許可ネガティブリストが更に削減され、その中でも中国全土を対象としたネガティブリストが40項目から33項目まで削減され、削減率は17.5%に達し、自由貿易試験区を対象としたネガティブリストは37項目から30項目まで削減され、削減率は18.9%に達した。

 サービス業においては、証券会社、証券投資ファンド管理会社、先物会社、及び生命保険・損害保険会社の外資持分比率の制限が撤廃され、ネガティブリストの金融項目がゼロになった。また、人口50万人以上の都市の上下水道網の建設及び経営は中国側が支配することとする規定が撤廃された。製造業、農業分野への参入についても更に緩和され、商用車の製造に関する外資持分比率の制限が開放され、海外投資家による放射性鉱産物の製錬、加工等の製造禁止に関する規定が撤廃された。小麦の新品種選抜育種等に関して、中国側が支配することとする規定が緩和され、中国側の持分比率が34%以上であること、と変更された。

 また、中国全土で開放政策が実施された条件の下、自由貿易試験区における先行試験も継続され、海外投資家による漢方薬に関する禁止規定が撤廃され、外商独資による学制類職業教育機関を開設できることが定められた。