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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「中国銀行保険監督管理委員会による信託会社行政許可事項実施弁法」

「中国銀行保険監督管理委員会による信託会社行政許可事項実施弁法」

 2020-12-15252

概 要

 中国共産党中央委員会、国務院による金融サプライサイドの構造改革の深化に関する政策命令を実施し、「権限の委譲・委譲と管理の結合・サービスの最適化」改革の深化を継続し、対外開放政策を更に実施し、信託会社の監督管理を強化するため、中国銀行保険監督管理委員会は、市場参入許可の実務と業界の構造転換及び発展の実情を結びつけ、「中国銀行保険監督管理委員会による信託会社行政許可事項実施弁法」を改正し、「中国銀行保険監督管理委員会による信託会社行政許可事項実施弁法」(以下、「弁法」とする。)を制定した。

 「弁法」は、計7章、76条から成り、今回の改正では、他の監督管理政策や指導意見等との整合性を強化し、信託会社に係る行政許可参入基準を明文化している。さらに、対外開放政策を更に実施し、外資系金融機関の信託会社への出資に対する総資産10億米ドルという要求を廃止した。また、監督管理の方向性を強化し、業界発展の実情に適合させ、信託会社が本来の業務を行うことを奨励し、信託会社のコーポレートガバナンスの整備を指導し、信託業の構造転換及び発展を支援することを定めている。

 信託会社の構造転換及び発展に関する指導について、「弁法」では、信託会社が本来の業務を行うことを奨励し、「信託会社の特定の目的に関する信託受託機関の資格」に対する参入条件を調整し、信託会社の経営期間及び監督管理の格付けに関する要求を適度に緩和している。また、信託会社のコンプライアンス総監の就任資格条件及び許可手続きに関する規定を追加し、独立した董事の同一の信託会社における就任期間が6年を超えないことと定めている。株主の監督管理の強化について、「弁法」では、金融機関ではない会社による信託会社への出資についての資格を強化し、株主の出資する資金の出所に対する審査を強化し、自己資金による出資を厳しく要求している。