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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:労働者が新型コロナウィルス感染防止対策等のため適時に職場復帰できない場合、使用者は無断欠勤として扱い労働契約を解除することができるか。

Q1:労働者が新型コロナウィルス感染防止対策等のため適時に職場復帰できない場合、使用者は無断欠勤として扱い労働契約を解除することができるか。

 2022-04-07219

1:できません。「新型コロナウィルス感染による肺炎の蔓延防止のための支援保障措置の実施に関する通知」(滬人社弁[202038号)に基づき、新型コロナウイルス感染による肺炎患者、疑似症患者、濃厚接触者に対する隔離治療期間又は医学観察期間及び政府が実施する隔離措置若しくはその他の緊急対策により正常に労働を提供できない従業員に対し、企業は、正常に出勤したものとして給与を支払わなければならず、労働契約法第40条、第41条により従業員との労働契約を解除することはできません。その期間中に労働契約期間が満了した場合、医療期間、医学観察期間、隔離期間の満了又は政府が取った緊急対策の終了までそれぞれ延長されます。