「市場監督管理行政処罰事件における違法所得の認定に関する弁法」
「行政処罰法」は、違法行為によって得た金銭(以下「違法所得」という)について、被害者に返還・賠償すべき部分を除き、没収すべきと規定している。違法所得の計算については、法律、行政法規及び部門規則で具体的に定めることができる(第28条第2項)。これに基づき、過罰相当の原則を貫徹し、ビジネス環境を最適化するため、中国国家市場監督管理総局は「市場監督管理行政処罰事件における違法所得の認定に関する弁法」(国家市場監督管理総局令第118号、2026年3月20日より施行。以下「弁法」という)を公布した。弁法は計17条で、違法所得の計算について具体的に規定しており、主な内容は以下の通りである。
一、違法所得の計算に関する基本規定
違法所得を計算する際には、まず違法行為によって直接得られた金銭(第3条第2項)を算定し、次に生産経営活動に直接使用された原材料・商品購入代金等の合法的必要支出(第4条+第5条第1項)を控除する。これに基づき、違法行為により直接得た金銭を預金・消費・投資に充てた場合、得られた利息・商品の価値増加・残余金は、違法行為との間に直接的な因果関係を有しないため、違法所得には該当しない。
二、違法所得の計算に関する特別規定
特定の違法行為に対し、弁法は特別な計算方法を明確にしている。
1.価格違法行為(過徴収または過少支払)による違法所得は、過徴収または過少支払額とする(第7条)。
2.マルチ商法による違法所得は、当事者がマルチ商法を実施して得た全収入とする(第8条)。
3.違法行為に便宜を提供した違法所得は、当事者が当該違法行為を実施して得た全収入とする(第9条)。






