広州市 国家知的財産権局が広州開発区で特許代理の対外開放を試験実施することに同意
概 要
国家知的財産権局は5月7日、「広州開発区における特許代理の対外開放の試験実施への同意に関する書簡」を発行し、広州開発区において外国人による特許代理人の資格試験への参加や国外の特許代理機構の中国常駐代表機関に関して試験的に実施することに同意した。試験実施期間は、3年である。
この書簡ではまた、別紙として「外国人による特許代理人の資格試験への参加に係る業務の試験実施に関する実施要領」(以下、「実施要領」とする。)及び「国外の特許代理機構の中国常駐代表機関の試験実施」を発表している。
「実施要領」では、次のことを定めている。試験地域において特許代理人の資格試験に参加する外国人は、次の条件を満たさねばならない。(1)完全な民事行為能力を有すること。(2)中国政府が発行する外国人永久居留証を取得していること。(3)その他の国又は地域の特許代理人の資格を保有していること。(4)中国語により中国の特許代理人資格試験に参加できること。