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上海市 上海臨港新区にて初めての総合的地方法規が制定

 2022-03-16248

概 要

 「中国(上海)自由貿易試験区臨港新区条例」が2022218日に上海市第15期人民代表大会常務委員会第39回会議で可決、公布され、202231日から施行された。

 今回公布された「条例」では、特別経済機能区において制定された「4本の梁と8本の柱」を更に整備しており、総則、投資の自由化・利便化、資金の自由化・利便化、就労の自由化・利便化及び人材保障、データの流動化、先端産業の開発、リスク防止、権利及び利益の保障、附則等、計1055条が設けられている。「条例」では、権利及び利益の保障に関して、企業コンプライアンスの指導を強化し、登録制調停機関を設置し、国際商事紛争の調停、仲裁、訴訟に関するワンストップ争議解決制度を整備することを定めている。

 「条例」ではまた、貿易や輸送の自由化・利便化に関して次のことを定めている。国務院が承認し開設された洋山特別総合保税区において、国外出入物理隔離区域にある貨物に対し、リスクの実態に基づき、安全監督管理を主とした、より高レベルな貿易の自由化・利便化を体現する監督管理モデルを実施することを検討する。クロスボーダー電子商取引のサービスモデルを刷新し、クロスボーダー電子商取引の国際配送プラットフォームを建設し、洋山特別総合保税区の指定区域において、区域内での生産経営活動に対し一連のサービスを提供し、且つ免税、保税、税還付が適用される貨物や物資に関わらない消費サービス施設の建設、及び保税デモンストレーション取引プラットフォームの開設を検討する。