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技術類商業秘密刑事事件における拘留事情聴取プロセスの適用と助言

 2022-11-05336

最高人民法院と最高人民検察院が2020年末に公布した司法解釈は、商業秘密侵害罪に対する追訴基準を50万から30万に引き下げた。この措置は、商業秘密侵害の犯罪に対して司法が徐々に取り締まりを強めており、商業秘密事件の件数も増加の勢いを呈していることを意味している。しかし、商業秘密侵害の刑事事件、特に技術類の商業秘密刑事事件においては、司法実践における立件の難しさ、弁護の難しさ、調査の難しさといった苦境が長きにわたって存在している。これらの苦境に対して、筆者は、技術類商業秘密事件の調査段階で事情聴取のプロセスを取り入れることが苦境打破のキーになると考えており、最高人民検察院が2021年末に公布した『人民検察院による拘留事情聴取弁法』(以下、『拘留事情聴取弁法』)をもって、技術類商業秘密刑事事件の調査段階で事情聴取を行うことには一定の妥当性があるであろう。本稿の主旨は、技術類商業秘密刑事事件の苦境、『拘留事情聴取弁法』公布およびその技術類商業秘密刑事事件への適用性について簡潔な分析を行い、あわせて同類事件の拘留事情聴取のプロセスに助言を呈するものである。