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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「江蘇省民間経済促進条例」

「江蘇省民間経済促進条例」

 2026-05-3151
[要約]江蘇省、民間経済の保障を強化

2025年、「民間経済促進法」が施行された。江蘇省の実情に適応するため、江蘇省の民間経済における市場参入の隠れた障壁、資金調達の困難さ、企業に対する法執行の不備といった問題に対処すべく、202626日、江蘇省人民代表大会は「江蘇省民間経済促進条例」(以下、「条例」といい、520日より施行)を公布した。条例は計75条からなり、主な内容は以下の通りである。

 

一、他地域における法執行の規範化

条例は、真に必要とされる場合、他地域における法執行は法定の権限、条件及び手続を遵守しなければならないと規定している。違法な他地域法執行や他地域管轄の実施を禁止し、経済的利益等の目的で職権を濫用して他地域法執行を行うことを禁止する(第72条)。この規定は、法執行行為の規範性と予測可能性を高め、より安定した経営環境を醸成するのに寄与する。

 

二、市場参入の平等

条例は、民間経済組織が法に基づき、インフラ、公共サービス、公益事業などの分野に平等に参入することを支持する(第14条)。政府は、公共資源取引管理制度とプラットフォームの整備を充実させ、民間経済組織が公共資源取引に公平に参加できるよう保障しなければならない(第15条)。

 

三、生産要素の参入保障

1. 土地:条例は、合理的な用地需要を保障するため、土地供給と用地承認の制度を整備した。政府は工業用地の標準地供給モデルを推進し、長期賃貸、賃貸後譲渡、弾力的な年数譲渡などの方式を通じて土地を提供することができる(第20条)。

2. 資金調達:条例は政府の融資保証制度を整備した。政府は、銀行系金融機関に対し、与信評価ルールの最適化、民間経済に適した金融商品・サービスの開発、及び質権担保融資モデルの革新などを推進すべきである(第22条、第24条)。

3.データ:条例は、政府が公開や運営委託の方式を通じて公共データを提供し、民間経済組織がデータ要素市場や応用シーンの開発に参加することを支援すると規定している(第27条)。上海などで実施されているデータ越境ネガティブリスト制度と組み合わせることで、外資系企業はデータコンプライアンスの面でより明確な指針を得ることができる。


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