Q2:労働者が勤務時間中に仕事とは無関係のウェブサイトを閲覧した場合、会社は労働者を法に従い解雇できるか。
A2:法律では、労働契約の解除に関する約定を定めることは禁じていません。労働契約は、双方が定める権利義務を反映するものであり、また契約自由の原則を反映するものでもあり、約定の内容が法律や行政法規の強制規定に違反しない限り、有効と認定されます。よって、勤務時間中に仕事とは無関係のウェブサイトを閲覧した場合は重大な規則違反とする、と労使双方で約定すれば、会社は、重大な規則違反行為として労働者との労働関係を解除することができ、その行為は違法解除にはなりません。