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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「商標登録出願の早期審査に関する弁法」

「商標登録出願の早期審査に関する弁法」

 2025-09-01150
[要約]商標登録出願の早期審査制度の最適化

国家知的財産権局は、商標登録の効率化を加速させるため、2022年1月14に「商標登録出願の早期審査に関する弁法(試行)」(国家知的財産権局公告第467号、公布日より施行)を公布した。本弁法は、国家又は省級の重要なプロジェクト、突発的な公共事件、経済社会発展への奉仕等の緊急状況に関わる商標登録出願に対し、早期審査プロセスに入ることを認めるものであった。数年に亘った試行を経て、制度の一層完善と早期審査適用範囲の拡大を図るため、2025年7月7日に、国家知的財産権局は「商標登録出願の早期審査に関する弁法」(国家知的財産権局公告第634号、公布日より施行、以下「2025年弁法」という)を公布した。2025年弁法の主な改正点は以下の通りである。

一、拡大された早期審査の適用情形(第2条)

2025年弁法には、戦略的な新興産業、未来産業、重要な文化遺産及び省級の現代化産業体系の情形を新たに追加され、適用範囲を著しく拡大した。具体的には、①商業宇宙産業、低空経済、深海科学技術等の国家発展の戦略的な新興産業及びバイオ製造、量子科学技術、エンボディッドAI、6G等の未来産業にかかわり、かつ商標専用権の取得が切実に必要である場合、又は②省級人民政府が構築を推進する現代化産業体系、新質生産力の発展をめぐる産業チェーンにかかわり、かつ商標が既に使用されている場合、早期審査を申請することができる

二、商標の形式及び商品・役務名称に関する要件の緩和(第3条第3、4項)

2025年弁法は商標の範囲を緩和し、「出願する商標標識は文字のみで構成されること」から「出願する商標標識は文字、図形、アルファベット、数字又はこれら要素の組み合わせであること」に変更され、指定商品・役務の名称も「『類似商品・サービス国際分類表』における標準名称」から「国家知的財産権局が公開した受諾可能な名称」に変更され、早期審査を申請できる商標の範囲が拡大した

三、審査プロセス及び期間(第5条、第6条)

早期審査に適用するかの審査期限は変わらず、5営業日のままである。早期審査に適用して商標登録審査を行った場合、商標登録審査期限も変わらず、20営業日のままである


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