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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『人民検察院による知的財産権事件取扱業務ガイドライン』

『人民検察院による知的財産権事件取扱業務ガイドライン』

 2023-06-12146
[要約]刑事、民事、行政訴訟、公益訴訟事件への指針

概 要

最高人民検察院は426日、『人民検察院による知的財産権事件取扱業務ガイドライン』(以下、「ガイドライン」)を公布した。

ガイドラインによると、人民検察院が取り扱う知的財産権事件は、一般的に最高人民検察院、最高人民法院が公布した知的財産権の指針事例および典型的なケースに対して類似事例の検索を行うべきであるとしている。同時に、同一の当事者、同一の知的財産権の権利に係わるすでに発効している知的財産権事件を検索しなければならない。また、刑事事件を取り扱う際、関係する企業がコンプライアンス改革事件の範囲および条件の適用に合致する場合、関係する企業にはコンプライアンス体制が適用される。事件の具体的な状況および法律で定められた軽から軽減の情状に基づき、企業コンプライアンスの是正効果を勘案し、法に基づき処理意見を提出する。