「重要社会基盤安全保護条例」
概 要
7月30日、国務院の李克強総理が国務院令に署名し、「重要社会基盤安全保護条例」が公布された。
「条例」では、次のことを定めている。事業者は、完全なネットワーク安全保護制度及び責任制を構築し、人力、財力、物資を投入することを保障しなければならない。事業者の主たる責任者は、重要社会基盤の安全保護に関して全体責任を負い、重要社会基盤の安全保護及びネットワークセキュリティの大事件に関する取締業務を統率し、ネットワークセキュリティに関する重要問題の研究及び解決を組織する。国は、重要社会基盤に対する保護を重点的に実施し、措置を講じ、中華人民共和国国内及び国外からのネットワークセキュリティ上のリスク及び脅威の監視、防止、取締を行い、重要社会基盤を保護して攻撃、侵入、妨害、破壊から守り、重要社会基盤の安全を害する違法犯罪行為を法に従い取り締まる。如何なる個人又は組織も、重要社会基盤に対する不法侵入、妨害、破壊活動、及び重要社会基盤の安全を害することを禁ずる。
「条例」では更に次のことを定めている。事業者は、自ら又はネットワークセキュリティサービス機関に依頼し、重要社会基盤に対し少なくとも1年に1回、ネットワークセキュリティの検査及びリスク評価を行い、安全問題を発見したら速やかに是正し、保護業務部門の要求に従い状況を報告しなければならない。