「上海市人民代表大会常務委員会による「上海市営商環境最適化条例」改正の決定」
上海市第16期人民代表大会常務委員会の第34回会議は2026年9月18日に『上海市営商環境最適化条例』の改正決定を可決した。同改正決定は2026年10月1日から施行される。今回の改正は、ビジネス環境をさらに最適化し、制度型の開放を拡大するとともに、知的財産保護、データ製品に関する権益及び企業関連サービスなどの関連する仕組みを整備することを目的とする。主な内容は以下のとおりである。
1、制度型開放と外商投資の円滑化を推進
改正決定は、上海が国際的に高水準の経済貿易ルールを参考にし、貿易円滑化をさらに推進し、外商投資を奨励・促進し、サービス貿易、デジタル貿易の開放を拡大するとともに、国の方針に従い、自由貿易試験区及び臨港新片区において外商投資に関する試験的措置を実施することを明確にしている。
2、知的財産及びデータ製品の権益保護の仕組みを整備
改正決定は、特許、商標、著作権などの知的財産保護をさらに強調し、データ製品に関連する知的財産の活用及び保護の仕組みを構築し、データ製品の流通・活用を推進することを提唱している。さらに、改正内容は入札・政府調達の監督管理、不動産登記のオンライン照会、企業支援策に関するワンストップサービス及び税・費用に関する紛争の解決の仕組みなどにも関わる。
上海に地域本部、研究開発センター又はデジタル業務部門を有する日系企業は、データ製品に関連する知的財産保護の仕組みの整備に注目し、実際の業務に即してデータ資産の権利帰属、利用及び流通に関する取り決めを整理すべきである。同時に、政府調達及び入札プロジェクトに参加する企業は、関連する監督管理やサービスの仕組みの見直しを適時に把握し、入札資料、社内審査及び紛争処理の手続を整備し、事業運営上のコンプライアンスリスクを低減する必要がある。






