×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 事務所について 専門分野 インダストリー 弁護士等紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「労働人事争議における仲裁と訴訟の整合性に関する問題についての意見(1)」

「労働人事争議における仲裁と訴訟の整合性に関する問題についての意見(1)」

 2022-03-15289

概 要

 人力資源社会保障部及び最高人民法院は228日、「人力資源社会保障部及び最高人民法院による労働人事争議における仲裁と訴訟の整合性に関する問題についての意見(1)」を合同で発表した。

 「意見」では、次のことを定めている。労働契約の違法解除又は終了による賠償金の支払いを労働者が使用者に求めた場合において、労働人事争議仲裁委員会若しくは人民法院が審理により労働契約の解除は合法だが経済補償金は支払うべきと判断したときには、裁決又は判決により使用者に対し経済補償金の支払いを命ずることができる。

 仲裁手続きの中で当事者が認めた証拠は、審判員が仲裁廷において説明すれば、証拠調べが済んだ証拠とみなされる。挙証責任を負う当事者が仲裁期間中に提出しなかった証拠を訴訟期間中に提出した場合、人民法院は、その理由を説明するよう求めなければならない。

 労働者が信義誠実の原則に違反し、虚偽の学歴証書や履歴書等の使用者との労働契約の締結に直接関係する基本情報を提供し、その詐欺により使用者が労働契約を解除した場合において、労働者が労働契約の解除による経済補償金又は賠償金を主張したとき、労働人事争議仲裁委員会、人民法院は、これを支持しない。