Q1:使用者が経済的理由による人員削減を行える事由にはどのようなものがあるか。
A1:「労働法」では、次のように定めています。使用者は、破産の危機に瀕し、法定の整理期間又は生産経営の状況に深刻な困難が生じた場合に、人員削減が可能です。「労働契約法」では、「労働法」のこの規定以外に、人員削減が可能な事由を3つ追加しています。
(1) 企業が製品変更、重大な技術革新又は経営方法の変更により、労働契約を変更してもなお人員削減が必要な場合
(2) その他労働契約締結時に根拠とした客観的経済状況に重大な変化が生じ、労働契約を履行できなくなった場合
(3) 「企業破産法」の規定との整合性を保つため、「労働法」で定める「使用者は、破産の危機に瀕し、法定の整理期間にある場合に人員を削減することができる。」という規定について、「労働契約法」では、「『企業破産法』の規定に従い更生を行う場合」人員削減が可能と変更されています。