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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:「民法典」施行後は、労働雇用関係の法律は引き続き有効か。

Q1:「民法典」施行後は、労働雇用関係の法律は引き続き有効か。

 2021-01-11284

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 「民法典」は、202111日より正式に施行されます。

 「民法典」の施行と同時に、現行の婚姻法、相続法、民法通則、扶養法、担保法、契約法、物件法、権利侵害責任法、民法総則が廃止されます。但し、労働法、労働契約法、労働契約法実施条例等の労働関連の法律法規は、その中には含まれません。

 「民法典」第11条において、「その他の法律で民事関係について特別な規定がある場合は、その規定に従う。」と定められています。労働雇用分野等の関連規定は、その特別な規定に該当します。よって、労働法、労働契約法等の労働法規と民法典との関係は、両立し共存するものです。法律の適用という観点から考えると、労働関係の分野においては、労働関連の規定が優先的に適用され、労働法規に規定がない場合は、「民法典」の関連規定を労働法の趣旨に合わせて精査し適用します。