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中華人民共和国民間教育促進法実施条例

 2021-06-07277

概 要

 李克強総理は514日、第741号国務院令により、「中華人民共和国民間教育促進法実施条例」(以下、「条例」とする。)を公布した。この規定は、202191日より施行され、その効力を生ずる。

 「条例」では、私立学校の開設、組織及び活動、資産、財務管理、教師等の内容や、私立学校の管理、奨励、支援政策、並びに「民間教育促進法」及び本条例に違反した場合の法的責任について、細かく定めている。その中でも、一部の規定は外国人や外商投資企業に関わっている。「条例」には、次のような規定がある。「事実上の支配者が中国国内で設立された外商投資企業及び海外投資家である公的組織は、義務教育を行う私立学校の設立、設立への参加、又は事実上の支配を行ってはならない。」、「その他の種類の私立学校を設立する場合は、国の外商投資に関する規定に合致しなければならない。」、「私立学校が外国人を採用する場合は、国の関連する規定に準ずる。」等である。