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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「入札・落札分野における信用管理に関する暫定弁法」

「入札・落札分野における信用管理に関する暫定弁法」

 2026-07-312
[要約]全国の公共信用評価基準の統一、並びに公共信用評価の適用範囲及び入札参加者の法的救済措置の規定

2026年7月3日、中国国家発展改革委員会など8省庁は共同で入札・落札分野における信用管理暫定弁法(中国国家発展改革委員会など8省庁令2026年第44号、以下弁法といい、2027年1月1日より施行)を公布した。弁法は、各地の信用評価基準が統一されていないという問題を解決することを目的としており、入札・落札分野における公共信用情報の共有・活用及び公共信用評価について統一的な規定を設けた。弁法は計37条からなり、主な内容は以下の通りである。

 

一、公共信用評価規則の全国統一

公共信用評価を実施するにあたっては、あらゆる種類の企業を平等に扱うものとする。地域、所有形態、規模に基づいて差別的な採点を行ってはならず、実績や市場シェアなどを評価範囲に含めてはならない(第17条)。

国務院の入札・落札行政監督部門は、当該業界における全国統一の評価規則を定め、これを社会に公表する(第16条)。地方は独自に入札・落札信用評価を実施してはならない(第20条)。省級部門は、当該地域の政府投資プロジェクトについてのみ評価結果の適用規則を詳細化することができ、かつ全国規則と矛盾してはならない(第25条)。

 

二、法的救済手段の明確化

公示情報に誤りがある場合は、「信用中国」ウェブサイトを通じて情報作成部門に異議申し立てを行うことができる。関係部門は7営業日以内に処理結果を通知しなければならない(第14条)。信用修復が完了した場合は、関連する公共信用情報を公示しなくなる(第13条)。

中国での入札に参加済み、又は参加を予定している日本企業は、「信用中国」ウェブサイト上で自社及び中国子会社の信用記録を照会し、誤りや漏れがないか確認すべきである。記録に誤りが見つかった場合は、速やかに異議申し立てを行うべきである。


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