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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「一部の行政法規の改正及び廃止に関する決定」

「一部の行政法規の改正及び廃止に関する決定」

 2021-01-09321

概 要

 国務院は1211日、外商投資法の実施を徹底させるため、「一部の行政法規の改正及び廃止に関する決定」を発表し、22の行政法規の一部の条文を改正し、さらに「外国企業又は個人の中国国内での合名会社開設に関する管理弁法」を廃止した。

 改正内容は、主に次の4つである。

1.      外商投資法の施行後、外商投資企業の開設に対する審査承認を行わなくなったという実際の状況に鑑み、営利性公演管理条例等5つの行政法規の中の外商投資企業開設の審査承認に関する内容が変更された。

2.      海外投資家に対する参入前内国民待遇及びネガティブリストによる管理制度の実施に関する外商投資法の規定の実施を徹底するため、民間航空機国籍登記条例等、6つの行政法規及び「外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)(2020年版)」に合致しない条文が変更された。

3.      外商投資法の施行後、外商投資企業に対する「中外合資経営企業」、「中外合作経営企業」、「外資企業」という分類がなくなり、その組織機構、組織形態等について会社法、合名企業法等の法律が統一して適用されるようになった。そのため、旅行会社条例等、13の行政法規の中の外商投資企業の分類に関する条文について、相応の変更が行われた。

4.      国務院の「権限の委譲・委譲と管理の結合・サービスの最適化」改革の実行に関わる営利性公演管理条例等、4つの行政法規の個別の条文がまとめて変更され、関連する審査承認が廃止され、審査承認手続きが簡略化された。

 その他、海外企業又は個人の中国国内での合名会社開設に関する管理弁法が廃止された。外商投資法の施行後、海外投資家が中国国内で合名会社を開設する場合は、外商投資法、合名企業法、及び商事登記に関する法律や行政法規が統一して適用され、単独の管理弁法は必要なくなった。