「浙江省女性権益保障条例」
「浙江省女性権益保障条例」は2026年9月1日から施行される。同条例は主に、女性の雇用における平等及び労働保障について、さらに詳細な規定を定めている。主な内容は以下の通りである。
1、女性の雇用・採用における平等な保護
雇用主は、採用過程において男性のみを限定したり、男性を優先したりしてはならない。また、女性求職者の婚姻・出産状況について質問・調査してはならず、妊娠検査を入職時の健康診断項目に含めてはならない。さらに、結婚・出産を制限したり、婚姻・出産状況を採用条件にしたりしてはならない。
2、労働保障における特別保護
雇用主は、結婚、妊娠、出産、授乳などを理由に、女性従業員の賃金や福利厚生を削減したり、昇進を制限したり、解雇したり、あるいは一方的に労働関係を解除してはならない。妊娠中及び授乳期間中の職務配置の変更については、原則として従業員との合意を得なければならない。さらに、採用、雇用、昇進、報酬、研修、解雇などの過程における性差別行為は、労働保障監察の対象となる。
浙江省内に事業拠点を置く企業にとって、本条例は、既存の採用及び人事管理制度において、性別及び結婚・出産の平等問題に一層配慮する必要があることを意味する。違反リスクを低減するため、求人広告、面接プロセス、採用条件、社員ハンドブック、並びに昇進、給与、離職管理制度などを精査し、制度や実務上の不備に起因する労働争議や行政監督上のリスクを回避する必要がある。
同条例は、条件を満たす雇用主に対し、母子施設や出産に配慮した職種の設置を奨励しているほか、フレックスタイムや在宅勤務などを通じて、従業員が仕事と育児を両立できるよう支援することを求めている。企業も自社の状況に合わせて、関連する福利厚生や雇用体制をさらに充実させることができる。






