国務院による海南自由貿易港における「中華人民共和国船舶登記条例」の関連規定の実施一時変更に対する同意についての回答
概 要
国務院は、海南自由貿易港の建設を支援するため、5月5日より海南自由貿易港において「中華人民共和国船舶登記条例」第2条第1項第2号の規定の実施を一時変更し、海南自由貿易港において登記され、海南自由貿易港内でのみ航行、作業する船舶について、船舶登記主体の海外資本持分比率の制限を撤廃することに同意した。
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概 要
国務院は、海南自由貿易港の建設を支援するため、5月5日より海南自由貿易港において「中華人民共和国船舶登記条例」第2条第1項第2号の規定の実施を一時変更し、海南自由貿易港において登記され、海南自由貿易港内でのみ航行、作業する船舶について、船舶登記主体の海外資本持分比率の制限を撤廃することに同意した。