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北京市 「電子労働契約の推進に関わる業務に関する実施意見」

 2020-12-16226

概 要

 北京市人力資源社会保障局は112日、「電子労働契約の推進に関わる業務に関する実施意見」を発表した。その趣旨は、「インターネット+人力資源社会保障」の想定使用パターンを充実させ、労働雇用管理モデルを合理化することである。

 「実施意見」によると、使用者は、労働者と協議し合意すれば、書面による労働契約を電子式で締結することができる。電子労働契約を実施する場合は、電子労働契約締結情報システムにより管理しなければならない。使用者は、締結サービスを営む第三者機関が提供する締結システムを使用してもよいし、自前の締結システムを使用してもよい。電子労働契約を締結した当事者双方は、法に従い設立された電子認証サービス機構により身分の審査とデジタル証明書の発行を受けなければならない。このデジタル証明書には当事者双方の主体の真実の身分が表示されていなければならない。

 締結サービスを営む第三者機関は、「サイバーセキュリティ法」に従いサイバーセキュリティ保護義務を履行しなければならず、システムのユーザー情報を漏洩、改ざん、損壊してはならず、締結の意思、身分認証、操作記録等の全プロセスの情報を適切に保管し、電子証拠の連鎖の完全性を保証し、関連する情報を検索し起動できるようにしなければならない。

 使用者は、締結システムに関する資格や技術条件、及びデータ情報の安全性、完全性、改ざん不能を保証するための措置等を労働者に説明しなければならない。労働者は、電子認証サービス機構に身分の認証登録や更新を申請するとき、個人の関連情報の真実性、完全性、正確性を保証しなければならない。