「電子式労働契約の締結に関する指針」
概 要
人力資源社会保障部は7月1日、使用者と労働者による法に基づいた電子式労働契約の締結を指導するため、「電子式労働契約の締結に関する指針」を発表した。「指針」では、法に従い締結された電子式労働契約が法的効力を有し、使用者と労働者は電子式労働契約の約定に従いそれぞれの義務を全て履行しなければならないことを定めている。
「指針」では、次のことを定めている。使用者と労働者が電子式労働契約を締結する場合は、電子式労働契約締結システムを用いて締結しなければならない。電子式労働契約の締結を当事者双方が同意した場合、使用者は、電子式労働契約を締結する前に、電子式労働契約締結の流れ、操作方法、注意事項、労働契約書の閲覧やダウンロードの方法を労働者に告知するものとし、労働者から費用を受け取ってはならない。
「指針」ではまた、次のことを定めている。使用者は、電子式労働契約書を遅滞なくダウンロードし保存するよう労働者に指示し、電子式労働契約の閲覧やダウンロードの方法を労働者に告知し、必要な指導や協力を提供しなければならない。電子式労働契約の情報の管理や調査・証拠集め、使用については、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」「インターネット情報サービス管理弁法」等の法律法規に合致するものとし、情報主体の合法的な権利及び利益を侵害してはならない。