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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『市場における支配的地位の濫用行為を禁止する規定』

『市場における支配的地位の濫用行為を禁止する規定』

 2023-05-03159
[要約]独占禁止法の貫徹実施のための暫定規定改善

概 要

国家市場監督管理総局は310日、『市場における支配的地位の濫用行為を禁止する規定』(国家市場監督管理総局令第66号。以下、「規定」)を公布した。監督管理の法執行において存在する際立った問題に対して、重点的に次の方面で改善、整備、拡充を行っている。一つ目は独占禁止法の関連規定を細分化し、二つ目に監督管理・法執行の手続きを最適化し、三つ目に関係主体の法的責任を強化している。行政権力を濫用して競争を排除、制限する行為の調査・処分の過程において、関連組織と個人が調査に協力する義務、被調査組織が書面で是正状況を報告する義務を明確にし、関連する競争制限の排除をもって法執行機関の調査終了、もしくは行政提案を提出することを基礎とする。申告基準に達していないが、競争を排除、制限する効果を備えている、または備えている可能性があることを証明する証拠を有する経営者に、集中する審査および調査規定を整備する。独占協議および市場における支配的地位の濫用行為事件の調査・処分における調査の中止、終了および事件報告届出手続などを規範化している。