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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『条件を備えた自由貿易試験区および自由貿易港における試行的な国際的高水準への対応、制度型開放の推進に関する若干の措置』

『条件を備えた自由貿易試験区および自由貿易港における試行的な国際的高水準への対応、制度型開放の推進に関する若干の措置』

 2023-08-16130
[要約]上海、広東、天津、福建、北京が適用範囲

概 要

国務院は629日、『条件を備えた自由貿易試験区および自由貿易港における試行的な国際的高水準への対応、制度型開放の推進に関する若干の措置』(国発[2023]9号、以下、「措置」)を公布した。

本措置は、上海、広東、天津、福建、北京の自由貿易試験区、海南自由貿易港において、以下の措置を試行的に実施することを確認するものである。

1)重要産業における再製造品の試験的輸入を実施する。関連する輸入製品は、中国が禁止または制限する中古製品輸入の関連措置の対象とはならないが、なおお同等の新製品に適用するすべての技術要件および再生製品の関連規定に適合し、かつ目立つ位置に「再製造品」と表示しなければならない。

2)試行地域に登録している企業および試行地域に勤務または居住する個人は、法律に従い、国境を越えて海外の金融サービスを購入することが許可される。特定の新金融サービスを除き、ある種の新金融サービスを実施することが許可された中資系金融機関は、試行地域内の外資金融機関が行うものと同種のサービスを実施することが許可されなければならない。

3)試行地域に支社または子会社を設立しようとする外資企業の上級管理職については、一時的な入国・滞在の有効期間が2年まで延長され、帯同する配偶者や家族も同じ期間の入国・滞在が認められる。

4)大衆向けソフトウェアおよび当該ソフトウェアを含む製品の輸入、小売り、販売または使用については、企業または個人が所有する関連ソフトウェアのソースコードの譲渡または取得を条件として要求してはならない。

本措置は試行地域にある日系企業に対して、より開放的で利便性の高いビジネス環境を提供するものである。