Q2:労働者が新型コロナウイルス感染による肺炎と診断された場合、使用者は医療費を支払う必要があるか。
A2:法に従い労働者の基本医療保険料を納付していれば、使用者が医療費を支払う必要はありません。財政部、医療保障局は、「新型コロナウィルス感染による肺炎に対する医療保障の実施に関する通知」を共同で発表し、次のことを要求しています。1.新型コロナウイルス感染と診断された肺炎患者に生じた医療費は、基本医療保険、重病保険、医療救助等の規定に従い支払われた後、個人負担分について財政補助が与えられ、総合保障が実施されます。2.新型コロナウイルス感染による肺炎と診断され外地で治療を受けた患者は、治療を受けた後で精算し、精算時には、外地で治療を受けた場合の支払比率で減額する規定は適用されません。3.新型コロナウイルス感染と診断された肺炎患者が使用した薬品や医療サービスは、衛生健康部が定めた新型コロナウイルス感染による肺炎の診療計画に合致していれば、医療保険基金の支払対象に臨時的に加えられます。