浙江省 『浙江省国家税務局による対外貿易総合サービス企業が生産企業に代わって手続した輸出貨物の税還付(免除)事項の関連問題の明確化に関する公告』
[要約]商業環境における徴税の最適化
概 要
国家税務総局浙江省税務局は3月13日オフィシャルサイトで、廃止および改訂を決定した一部の税務規範性文書を公告した。そのうちの一つ、『浙江省国家税務局による対外貿易総合サービス企業が生産企業に代わって手続した輸出貨物の税還付(免除)事項の関連問題の明確化に関する公告』(以下、「公告」)は、対外貿易総合サービス企業による輸出税還付代行政策の付帯措置を実施する全国初の公告である。公告は、浙江省の実情に基づき、国家税務総局が公布した『対外貿易総合サービス企業による輸出貨物税還付(免除)手続の調整・改善に関係する事項に関する公告』(2017年第35号)を補足・細分化したもの。今回の公告は、税還付代行を委託する生産企業が、税関企業コードを取得していない場合、輸出税還付(免除)届出および税還付代行を委託する届出を行う際に、税関企業コードを仮設しなければならないことを明確化している。また、生産企業が税還付代行を委託する貨物を輸出する場合、増値税納税義務が発生した際に増値税専用発票(税還付代行専用)を発行しなければならないことなども明確化している。