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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「段階的社会保険料納付延期政策の実施業務の更なる遂行に関する問題についての通知」

「段階的社会保険料納付延期政策の実施業務の更なる遂行に関する問題についての通知」

 2022-10-14220

概 要

 各省、各自治区、直轄市、及び新疆生産建設兵団は、自身の地区における新型コロナウィルス感染状況及び社会保険基金の状況に基づき、20229月より、納付延期政策の実行範囲を更に拡大し、自身の地区の新型コロナウィルス感染の影響が大きく生産経営が困難な中小零細企業等の全ての市場主体にまで拡大することができる。

 段階的社会保険料納付延期政策の期限が到来した後であっても、企業に対し分割や月賦等により2023年末まで社会保険料の追納を認めることができる。また、追納期間中の滞納金も免除される。

 各地方の社会保険事務機関は、政策の規定に従った企業の納付延期、追納期間について、正常に納付された状態に認定し、料金未納として取り扱ってはならない。