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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「滞納税公告弁法」

「滞納税公告弁法」

 2025-12-2541
[要約]国家税務総局による滞納税公告手続きの最適化

誠実な納税を促進し、国家の税収利益を保障するため、国家税務総局は「滞納税公告弁法(試行)」(国家税務総局令第9号公布、200511日施行、以下「旧弁法」という)を制定した。旧「弁法」は税収徴収管理において重要な役割を果たしてきた。しかしながら、長年の実践の中で、経済社会の発展と徴収管理ニーズの変化に伴い、公告の効力不足と納税者権益保護の欠如という問題が次第に顕在化してきた。上記の問題を解決し、誠実な納税をさらに促進し、国家の税収利益を保障するため、国家税務総局は旧「弁法」を改正し、20251126日に新たな「滞納税公告弁法」(国家税務総局令第61号、202631日より施行、以下「新『弁法』」という)を公布した。新「弁法」は計14条で、主な改正内容は以下の通りである。

一、納税者確認及び異議処理規則の新設(第6条)

公告機関は公告前に、公告予定内容を納税者に通知し確認を求めるものとする。納税者は3営業日以内に確認を行う必要がある。

納税者が公告予定内容に情報入力または計算上の誤りがあると認めた場合、3営業日以内に公告機関に異議処理を申し立て、関連証明資料を提出することができる。公告機関は異議受理日から3営業日以内に、滞納税公告内容と税務情報システム記載データを照合し、結果を納税者に通知する。異議が認められた場合、公告機関は速やかに滞納税公告内容を修正する。

納税者が期限内に確認した場合、期限を過ぎて確認しなかった場合、または異議処理が完了した場合、公告機関は規定に基づき公告を行う。

二、公告範囲の調整(第2条第1項柱書)

「滞納している教育費附加・地方教育附加」、「納付済み滞納税に対応して発生した滞納税延滞金」を公告すると明確化する。

三、公告頻度の統一

旧「弁法」第4条では、企業・団体の滞納税は四半期ごとに公告する、個人事業主・その他の個人の滞納税は半年ごとに公告する、逃亡・行方不明の納税者及び税務機関が所在不明と認定した非正常納税者の滞納税は随時公告すると規定されていた。

新「弁法」では公告頻度が月次公告に統一される(第4条第1項第1文)。さらに、納税者が公告記載の税額・延滞金を完納した場合、または登録情報変更等により滞納公告内容に変更が生じた場合、公告機関は翌月の滞納公告発表時に該当内容を更新する(第8条)


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