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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『中国本土と香港特別行政区法院の民商事事件判決の相互承認及び執行に関する最高人民法院の取決め』

『中国本土と香港特別行政区法院の民商事事件判決の相互承認及び執行に関する最高人民法院の取決め』

 2024-02-2655
[要約]中国本土と香港との間の民事確定判決の相互に承認、強制執行がスタート

要旨:129日、『中国本土と香港特別行政区法院の民商事事件判決の相互承認及び執行に関する最高人民法院の取決め』が中国本土と香港で同時に発効した。かかる規定に基づき、中国本土と香港の90%以上の民商事事件の判決は相互承認と執行が可能となり、当事者の重複訴訟の負担が軽減された。

 

概 要

『取決め』に基づき、中国本土と香港の法院は、当該取決めの対象となる民商事事件の発効判決を相互に承認し、執行することができるようになった。当事者は、同一の紛争について中国本土及び香港の法院で別々に訴訟を提起する必要がなくなり、訴訟の重複により生じる可能性のある法的リスク、費用及び時間的コストを低減することができる。『取決め』には、事件の類型、裁判文書の類型、判決の判決項目、判決の効力、登記申請の主体、判決認可の間接管轄条件などの問題について規定を設けている。