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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q2:新型コロナウィルス感染防止対策の影響により会社の生産経営に困難が生じた場合、どのように社員との労働関係を安定させるのか。

Q2:新型コロナウィルス感染防止対策の影響により会社の生産経営に困難が生じた場合、どのように社員との労働関係を安定させるのか。

 2022-02-17177

2:「人力資源社会保障部弁公庁による新型コロナウィルス感染による肺炎防止対策期間における労働関係に関する問題を適切に処理するための通知」によると、新型コロナウィルス感染防止対策の影響により会社の生産経営に困難が生じた場合、社員との協議を通じて、給与の調整、シフト勤務・シフト休暇、労働時間の短縮等により職場環境を安定させることで、できるだけ人員削減を行わないか又は少なくすることができます。条件を備えた企業は、規定に基づき雇用安定手当を支給することができます。企業が休業又は生産停止となり、その期間が1つの給与支払周期以内である場合は、労働契約の定める基準に従い社員に給与を支払わなければなりません。1つの給与支払周期を超える場合は、社員が労務を正常に提供しているのであれば、当地の最低賃金基準を下回らない額の給与を支払います。社員が労務を正常に提供していない場合は、生活費を支給することになります。生活費の基準は、各省、自治区、直轄市の定める弁法が適用されます。