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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 上海市 最高人民法院による「上海金融法院の事件の管轄に関する規定」の改正に関する決定

上海市 最高人民法院による「上海金融法院の事件の管轄に関する規定」の改正に関する決定

 2021-05-11215

概 要

 「最高人民法院による『上海金融法院の事件の管轄に関する規定』の改正に関する決定」が422日より施行を開始した。

 審判の実務上の必要により、最高人民法院審判委員会第1,833回会議において、「上海金融法院の事件の管轄に関する規定」の改正が決定され、421日に正式に公布された。今回の改正では、5つの条文が追加され、4つが修正された。その主な内容は、次の通りである。1.新型金融民事・商事事件の若干の類別について管轄を増やした。2.中国国外の会社が国内の投資家の合法的な権利・利益を損なった事件に対する上海金融法院の管轄権を追加した。3.上海証券取引所のイノベーションボードにおける上場企業による証券に関する争いについて、上海金融法院により多地域を集中して管轄することを定めた。4.上海証券取引所を被告又は第三者とする証券取引所の監督機能に関連する第一審民事・商事事件、及び金融関連行政事件の管轄を上海金融法院により集中して管轄することを定めた。5.上海金融法院の再審及び強制執行に関する管轄の範囲を定めた。

 その中でも、第2条として次の規定が新設された。「(1)中華人民共和国外での証券発行、取引活動、先物取引により、国内の投資家の合法的な権利・利益が損なわれたことを理由として上海金融法院へ提起された訴訟、(2)中華人民共和国外の金融機関が販売した金融商品又は提供した金融サービスにより、国内の個人又は組織の合法的な権利・利益が損なわれたことを理由として上海金融法院へ提訴された訴訟は、上海金融法院の管轄とする。」