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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「広州市専利保護及び促進に関する規定」

「広州市専利保護及び促進に関する規定」

 2025-12-2614
[要約]広州市は専利保護を強化する

「広州市専利管理条例」(以下「旧条例」という)は2001年に施行され、数回の改正を経て24年間施行されてきた。近年、国家及び広東省の立法に重大な調整があり、旧条例の多くの規定は現在の専利保護のニーズに適合しなくなっている。2025124日、広東省人民代表大会常務委員会は「広州市専利保護及び促進に関する規定」(広州市第16期人民代表大会常務委員会公告(第73号))を承認し、202621日より施行される(以下「規定」という)。「規定」は計20条からなり、主な改正内容は以下の通りである。

1.行政裁決の簡易手続の整備(第10条)

証拠が十分で、事実関係が明確、権利義務関係が明白な専利行政裁決事件で、かつ係争専利権の帰属に争いがなく、無効宣告手続中ではない場合、簡易手続を適用できる。この種の行政裁決は、事件受理の日から30日以内に裁決を下す。

2.専利非侵害行政裁決の確立(第11条)

専利権者による侵害警告に対し、警告を受けた被警告者は、専利権者に対し訴訟提起または裁決申請を催告できる。催告到達後1か月以内、または催告発出後2か月以内に、専利権者が警告を撤回せず、かつ訴訟提起または裁決申請も行わなかった場合、被警告者は侵害行為の成立の有無について裁決を申請できる。

3.新たに仮処分制度を追加(第12条)

専利行政裁決が下される前に、侵害者が侵害行為を継続する可能性がある。専利権者が直ちにこれを阻止できない場合、自身の利益が深刻な損害を受ける恐れがある。「規定」では新たに仮処分制度を追加した。専利行政裁決手続において、侵害事実が存在し、かつ侵害行為を直ちに停止しなければ回復困難な損害を受ける場合、専利権者は広州市知識産権局に仮処分を申請することができる。


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