「広州市専利保護及び促進に関する規定」
「広州市専利管理条例」(以下「旧条例」という)は2001年に施行され、数回の改正を経て24年間施行されてきた。近年、国家及び広東省の立法に重大な調整があり、旧条例の多くの規定は現在の専利保護のニーズに適合しなくなっている。2025年12月4日、広東省人民代表大会常務委員会は「広州市専利保護及び促進に関する規定」(広州市第16期人民代表大会常務委員会公告(第73号))を承認し、2026年2月1日より施行される(以下「規定」という)。「規定」は計20条からなり、主な改正内容は以下の通りである。
1.行政裁決の簡易手続の整備(第10条)
証拠が十分で、事実関係が明確、権利義務関係が明白な専利行政裁決事件で、かつ係争専利権の帰属に争いがなく、無効宣告手続中ではない場合、簡易手続を適用できる。この種の行政裁決は、事件受理の日から30日以内に裁決を下す。
2.専利非侵害行政裁決の確立(第11条)
専利権者による侵害警告に対し、警告を受けた被警告者は、専利権者に対し訴訟提起または裁決申請を催告できる。催告到達後1か月以内、または催告発出後2か月以内に、専利権者が警告を撤回せず、かつ訴訟提起または裁決申請も行わなかった場合、被警告者は侵害行為の成立の有無について裁決を申請できる。
3.新たに仮処分制度を追加(第12条)
専利行政裁決が下される前に、侵害者が侵害行為を継続する可能性がある。専利権者が直ちにこれを阻止できない場合、自身の利益が深刻な損害を受ける恐れがある。「規定」では新たに仮処分制度を追加した。専利行政裁決手続において、①侵害事実が存在し、かつ②侵害行為を直ちに停止しなければ回復困難な損害を受ける場合、専利権者は広州市知識産権局に仮処分を申請することができる。






