Q1:使用者と労働者との間に労働関係があるかどうかの認定方法について。
A1:通常の場合、当事者間の労働関係有無の認定は、労働契約の有無が基準とされます。使用者と労働者が書面による労働契約を締結していない場合は、次に掲げる事由を総合的に勘案し、双方間の労働関係の有無が認定されます。
(1)労働者が使用者の管理、指揮、監督を実際に受けていること
(2)使用者が労働者に給与性の労働報酬を支払った記録があること
(3)労働者が使用者の生産組織体系の中に組み入れられ、労働に従事していること
(4)通常、労働用具、原材料を使用者が提供していること
(5)通常、勤務時間、勤務場所を使用者が決定しその支配を受けていること
(6)労働者が使用者に長期に渡り固定して連続した労働を提供していること