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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『中華人民共和国税関による保税倉庫および保管貨物に対する管理規定』

『中華人民共和国税関による保税倉庫および保管貨物に対する管理規定』

 2023-07-17109
[要約]改正により保税倉庫経営側の負担軽減

概 要

中国税関総署は515日、『税関総署による一部規則の改正に関する決定』(税関総署第263号令)において、『中華人民共和国税関による保税倉庫および保管貨物に対する管理規定』(以下、「管理規定」)を公布した。202371日から施行される。

本管理規定は2003年の発効から5回の改正が行われており、今回は2018年の改正版を踏まえ、実践のニーズに合わせて更なる改正を行った。始めに、新たに改正された第5条では、保税倉庫に預けることができる貨物について、税関の批准を経る必要があるとの要求が取り消され、企業が保税倉庫に預けることができる貨物の範囲がさらに拡大され、事前手続きを減らし、企業に便宜を図っている。次に、第8条では、保税倉庫を経営する企業の資質要求をさらに緩和しており、それが法人である必要はなく、経営主体の資格を取得すればよく、より多くの企業が保税倉庫の経営に参加することを奨励している。第17条は、異なる情報の変更の類型に基づき、経営企業の変更登記責任を詳細に規定しているが、これまでの要求に比べ、企業の関連情報の変更はより利便性が高くなっている。例えば、企業名、主体の種類を変更する場合、これまでのように変更前に直属の税関に書面で報告する必要はなく、変更後に税関が第8条の規定に従い再審査する必要もなく、変更日から30日以内に主管の税関に変更手続きを行うだけでよい。保税倉庫が住所、倉庫面積(容積)などの事項を変更する場合も、主管税関が企業の変更申請を受理した後、直属税関に報告して審査・批准を受けるという一連の手続きの必要がなくなり、企業は主管税関に申請を提出した後、変更手続を行えばよい。監督管理の面では、すでに税関手続きを完了した保税倉庫保管貨物を速やかに保税倉庫から引き取り・搬出ができなかった場合の行政処罰を新たに追加し、同時に、税関が保税倉庫の監督管理の職能を履行すると同時に、地方政府およびその他の部門が保税倉庫で法に基づき職責を履行することができることを明確化した。

今回の改正は主に保税倉庫を経営する企業の負担を軽減したが、関連企業はなお改正の変化に注目しなければならず、情報を変更する必要がある場合には、申請および変更登記を速やかに行い、かつ保税倉庫保管貨物の管理を適切に行い、帳簿を整理しなければならない。税関手続きが完了した貨物について、保税倉庫を使用する企業は速やかに引き取り、行政処罰の可能性を回避しなければならない。