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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 外商投資項目に係る「国が発展を奨励する内外資項目の確認書」の手続きの合理化に関する通知

外商投資項目に係る「国が発展を奨励する内外資項目の確認書」の手続きの合理化に関する通知

 2021-04-09358

公布日2021.3.16

制定部門:国家発展改革委員会

発効日2021.3.16


概 要

 国家発展改革委員会は316、「外商投資項目に係る『国が発展を奨励する内外資項目の確認書』の手続きの合理化に関する通知」を発表し、その中で、投資総額3,000万米ドル以上且つ3億米ドル以下の外商投資奨励項目確認書に関する手続きを国家発展改革委員会から省レベルの発展改革部門へ移管することを定めた。

 確認書では、次のように定めている。省レベルの発展改革部門は、政策の定めに厳しく従い確認書を発行し、オンラインシステムを出来るだけ早く整備し、オンラインシステムによる外商投資項目確認書のオンラインでの申告、手続き、進捗状況の検索ができるようにするとともに、手続き中及び手続き後の監督管理を強化しなければならない。省レベルの発展改革部門は、項目確認書に関する権限を下部組織に移管してはならない。

 外商投資項目に適用する奨励産業政策の条項確認は、非常に政策性の強い業務なので、各省の発展改革部門は、これを重要視し、業務の連携をよくし、この通知の宣伝を強化し、政策の安定性及び連続性を確保するとともに、協力・連携を強化し、産業条項の適用に異議がある場合は、「税関総署、国家発展改革委員会による内外資奨励項目免税確認の審査承認に関する問題の通知」(署税発〔2009290号)の定めに従い取り扱う。業務執行中に生じた重大な問題については、国家発展改革委員会に速やかに報告する。

 確認書では更に次のように定めている。外商投資奨励項目確認書の手続に関するその他の事項については、「国家発展改革委員会による外商投資項目に係る『国が発展を奨励する内外資項目の確認書』の手続きに関する問題についての通知」(発改外資〔2006316号)を引き続き適用する。投資総額3,000万米ドル以下の外商投資奨励項目確認書は、通知第6条の要求に従い省レベルの発展改革部門より回答するものとし、国家発展改革委員会への届出は必要としない。